解雇は労働者から生活手段を奪う死活問題です。
そのため、労働者保護の立場から法律で解雇は制限をされています。
解雇には、客観的に合理的と判断される理由が必要です。
手続きも、30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。
事業縮小などにともなう解雇。いわゆる整理解雇は、「解雇の必要性」、「解雇回避の経営努力」、「誠意をつくした協議」、「対象者選定の合理性」などが事業主に求められます(整理解雇4要件)。
会社都合の解雇の場合、解雇理由に不当性があれば、退職金の割増も当然のことです。
不払いサービス残業は
れっきとした「法律違反」で、
経営者は処罰の対象になります。
始業前のミーティグや掃除などは、
使用者からの指示であれば労働時間に入ります。
経営者は従業員に対して
1日8時間以上週40時間以上、
働かせることはできません。
残業するには労働基準法36条に
基づく協定(36協定)を
労働基準監督署に届けないと、
時間外労働をさせることはできません。
よって労働基準法ではペナルティーとして
残業を行わせた場合には
割増分を支払うことを定めてられており、
休日出勤、深夜勤務(夜10時~翌朝5時)にも
割増手当が支払われます。
残業手当は、時間あたり賃金の25%、
休日出勤は35%、深夜勤務は25%の
割増になります。
正規職員の人は自分の時間給を
経理に聞いておくことが大切です。
あわせて、タイムカードがない場合でも
自分で労働時間の記録を付けていれば、
それをもとに労働基準監督署に申告をできます。
※例)基礎時間給が1,000円の場合
●4時間の超過勤務した場合
→ 1,000円×1.25×4時間=5,000円
●2時間の超過勤務をして、なおかつそれが深夜だった場合
→ 1,000円×1.5×2時間=3,000円
●5時間の超過勤務をして、なおかつそれが休日の深夜だった場合
→ 1,000円×1.6×5時間=8,000円
正規社員はもちろん、パート、アルバイト、
臨時職員、派遣で働く人にも
一定期間務めれば
有給休暇が無条件でもらえます。
6カ月勤務し、出勤率が80%以上であれば
10日以上の有給休暇をもらうことができます。
週30時間以下で働いている場合も、
週に働く日数に比例して、
有給休暇がもらえます。
また、年休(有給)を使用したことを理由に、
不利益な扱いをすることは
法律で禁止されています。
社会保険は常勤労働者の
4分の3(6時間)以上の労働時間であれば
加入を義務付けられています。
よって、パートやアルバイトでも
この条件を満たしていれば、
社会保険に加入することができます。
失業保険は一年以上の
雇用の見込みがある場合は加入対象となります。
最低賃金とは、最低賃金法により
これ以上低い賃金で
働かせてはいけないというものです。
守らない経営者には罰則も科せられます。
『神奈川県の最低賃金は時給868円』ですので、
これを下回る賃金は違法となります。
最低賃金とは、最低賃金法により
これ以上低い賃金で
働かせてはいけないというものです。
守らない経営者には罰則も科せられます。
『神奈川県の最低賃金は時給868円』ですので、
これを下回る賃金は違法となります。
●最低賃金との比較
・日給制の場合 → 日給額÷1日の所定労働時間 ≧ 868円
・月給制の場合 → 月給額×12ヶ月÷年間総労働時間≧ 868円
※次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません
①皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外・休日手当、深夜割り増し手当
★派遣期間が3年を超えていれば
「直接雇用の義務」
派遣法では、3年という派遣の
「期間制限」がもうけられており、
“同じ業務”であれば、
3年を超えて派遣された場合には、
派遣先には直接雇用の義務が生じます。
★すでに「直接雇用義務」の
対象となっていませんか
さらに「偽装請負」や
違法な「クーリング期間」についても、
その前後の期間が派遣期間に通算されます。
つまり「偽装請負」「クーリング」の期間も含めて、
3年を超えていれば、
派遣先の直接雇用の義務が生じます。
また、途中で派遣労働者が入れ替わったとしても、
派遣先が“同じ業務”に3年以上派遣社員を
受け入れていれば、
同様に直接雇用の義務が生じます。
★労働局に申告して「直接雇用の義務」を
果たさせよう
以上の事項に当てはまる人は、
労働局に是正の申告をすれば、
労働局は派遣先企業に対し
「直接雇用の指導」をすることになります。
法律やルールを厳正に適用すれば、
これ以上の「派遣切り」をストップできます。
いっしょにこうした運動を広げていきましょう。