横浜自動車学校と石渡社長による労働組合に対する数々のイジメと攻撃が、神奈川県の行政機関である神奈川県労働委員(以下、県労委)で不当労働行為として認定され、これらを是正するよう命令が出されました。
これまで会社と石渡社長は、組合と組合支部長であるMさんにイジメと攻撃をおこなってきました(「横浜自動車学校の争議とは」を参照)。県労委は、このうち支部長を教習業務から外し、草むしりなどのコース整備業務を強いていたことについて、賃金を減らされたうえ、孤立感、屈辱感などの精神的苦痛を伴うものであるとして、会社の不当労働行為とし認定し、このような行為を止めるよう命令しました。
そして組合事務所に会社備品を勝手に運びこむ行為も、明らかな組合攻撃であることして不当労度行為として認定し、元の状態に戻すよう命令が下されました。さらに組合との団交を不当な理由で拒否していたことも不当労働行為として認定されました。
まさに会社と石渡社長が、組合敵視をむき出しにして行った数々の行為が、不当行為であると断罪されました。会社と石渡社長は、直ちにこの命令に従い組合と支部長に謝罪し、一刻も早く争議を解決すべきです。
いっぽう県労委は、支部長を教習業務に戻さず総務部のままにしていることについては、会社が組合や支部長を嫌悪していることは推認できるとしながら、不当労働行為として認めずそのままでも構わないとする判断しています。あわせて一時金の差別についても不当労働行為として認定しませんでした。これは会社の不当行為を容認するばかりか、労働者の不利益
を放置することとなり問題です。ただこれで会社の行為が免罪されたわけではありません。
組合はこれらについて改めて不当労働行為であるとの認定を求め、中央労組委員会に再審査の申立てをおこなうこととしています。まだ私たちの闘いは続きます、争議の完全勝利に向け、引き続きみなさんのご協力をお願いします。